詐欺・横領・背任

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詐欺・横領・背任


詐欺とは

刑法上の詐欺とは、人を欺く行為をして相手方を錯誤に陥らせ、相手方(もしくは第三者)に財産的処分をさせることをいいます。

法定刑は、10年以下の懲役です。

詐欺罪は、刑法246条1項に規定する「1項詐欺罪」と、同条2項に規定する「2項詐欺罪」ないし「詐欺利得罪」に、分けて呼ぶことがあります。


刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の構成要件

詐欺罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。

    詐欺罪の構成要件
  1. 人を欺く意思をもった上での行為によって
  2. 相手が錯誤に陥り
  3. 財産的処分行為をすること
  4. 財物の交付または財産上の移転があること


法律上の「詐欺罪」は、あくまでも「人を欺く意思があって相手を錯誤に陥らせ、財産処分行為がなされること」をいいます。
財物の交付を受ける時点で「欺く意思」があったことが構成要件となり、故意が無ければ成立しない犯罪です。
そして、検察官が「欺く意思があった」ということの証明(内心意思の立証)を出来なければ詐欺罪として処罰することが出来ません。

詐欺罪については、未遂についても罰せられます(刑法250条)。


詐欺の主な事例
●借用詐欺
 返す意思がなく財物を交付させ搾取すること
●無銭飲食・無銭宿泊
 支払の意思や能力があるように装って利得すること
●他人名義のクレジットカード不正使用
●オレオレ詐欺、振り込め詐欺
●代金の不正水増し請求
●商品の取り込み詐欺
●交通事故を装った保険金詐欺
●結婚詐欺
 結婚する意思があるように装い、様々な名目で現金をだまし取ること
●投資運用詐欺
 株式の投資運用や未公開株の上場等を装い、金銭をだまし取ること
●訴訟詐欺
 裁判所を欺いて勝訴判決を取得し、強制執行して財産を得ること

窃盗や傷害の場合であれば、防犯カメラの映像記録など、物理的な行為によって犯罪の証明をすることが可能です。
しかし、詐欺の場合は「最初から財産を騙し取る意思があったことを証明」=「内心意思の立証」をしなければなりません。

お金を貸して約束の日に返済をして貰えなかったり、代金を支払ったのに商品が届かなかったりしたとしても、民事上の「債務不履行」として請求をすることは出来ますが、それだけでは、はじめから騙す意思があったことの証明にはなりません。

そのため、被疑者が自白しない限り、立証することが極めて難しい犯罪だと言われています。
また、仮に自白したとしても、日本国憲法第38条3項の定めにより、唯一の証拠が本人の自白のみである場合には、有罪にすることが出来ませんから、錯誤に陥らせるための虚偽説明の証拠(会話やメールの記録、偽造や変造した文書、その他)、口座の資金移動、回数や頻度・時期、事情を見聞きした第三者の証言、その他、様々な形で証拠を積みかさねる必要があります。




借用詐欺
個人間のお金の貸し借りについては、単に借入理由や使いみちが嘘だったというだけでは、詐欺罪にはなりません。
借り入れにあたっての使いみちの嘘というのは、貸してもらうための方便であって、騙し取るとか踏み倒す行為とはいえないからです。
例えば、偽名や偽の住所を騙って、契約書にも虚偽の住所氏名を書くなどしてお金を騙し取ったというような場合でれあば、詐欺罪として起訴される可能性はあります。


欺く意思が明らかとされやすい例


客観的に「欺く意思」が明らかになっている場合であれば立件可能なので受理してもらいやすいです。


なお、実際に立件された場合、詐欺罪は「15年未満の懲役」とされ、とても重罪です。
被害額が少なく、すでに被害弁償が済んでいるというような場合であれば起訴猶予される可能性もありますが、被害額が高額で示談による被害弁償をしていないという場合だと、実刑判決になる可能性も高くなります。



準詐欺罪
未成年など、知識や思慮が不足していたり物事の判断能力が不十分な者に対して、それに乗じて、欺網に準じた行為により、財物の交付または財産上の利得をすると、準詐欺罪(刑法248条)として罰せられます。




クレジットカードの無断使用

クレジットカードを持ち出されて無断で使用された場合、クレジットカード会社に対する詐欺罪、および、クレジットカードの持ち主に対する窃盗罪が成立します。

クレジットカードの情報そのものを冒用(不正利用)してネットショッピングをした場合、電子計算機使用詐欺罪に該当し、10年以下の懲役となります。


また、クレジットカードを利用できるお店(加盟店)の従業員(退職者を含む)が、不正に客のクレジットカード番号などの情報をした場合、割賦販売法違反として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。



横領とは

横領とは、自己が占有している他人の財物(信任関係によって保管や配達などの委託された財物)を、不法領得の意思をもって、費消・着服・隠匿したり、売却・贈与・質入その他の処分をすることをいいます。
いわゆる「持ち逃げ」や「使い込み」などが該当します。


横領の主な事例
●人から預かった預金通帳から無断でお金を引き出して使った
●他人の物をネットで販売・出品した
●レンタルDVDを返却せずに売却処分した
●割賦払で購入した物を完済する前に換金または譲渡した

二重譲渡の場合において、売主が売買契約成立後に第三者に売り渡したときは、他人の所有物の処分であるため、横領罪を構成します。

ヤフオクやメルカリなどの「オークション」や「フリーマーケット」の代行において、信任関係に基づいて預託された物品または受領した落札代金を費消して委任者に返還しない場合にも横領罪を構成します。

また、割賦販売においては、売買契約が締結済みで買主が物の引渡しを受けていたとしても、商品代金の弁済が完済するまでの間は売主の所有権に属するため、譲渡その他の処分を行えば横領罪を構成することとなります(最高裁 昭和55年7月15日 決定)。

横領罪の対象となる財物は、動産や不動産の他、電気その他の管理可能なエネルギーなども含まれます。

不法領得の意思が外部に発現されたことによって犯罪が成立となります。

通常の「横領罪」のことを、他の「業務上横領罪」や「遺失物横領罪」と分けて「単純横領罪」ともいいます。

法定刑は、5年以下の懲役です。
つまり、詐欺や窃盗よりも軽い犯罪という位置づけになります。


刑法252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。



業務上横領とは

横領のうち、財物を占有する根拠が業務上のものである場合を「業務上横領」といいます。
業務上横領における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復・継続する事務のことをいい、一時的に財物を預かる事業者や、職務上金銭を保管する従業員などが対象となります。


業務上横領の主な事例
●顧客等から集金した金銭を未回収に見せかけて使い込んだ
●架空の請求書をねつ造し、その資金を私的に費消した
●領収書の金額を改ざんし、または領収書自体をねつ造し着服した
●顧客からの預かり金を私的に使い込み、または私的な支払に流用した
●小口現金を管理している者が出金伝票をねつ造して着服した
●集金担当者が、顧客から預かった金銭を使い込んでいた
●顧客リストを社外に持ち出して私的利用または他者へ譲渡した
●レジ打ち担当者が釣銭を誤魔化して自分のものにした

単に処理が杜撰ないしルーズで遅れただけの場合を処罰することは出来ません。
売上金や出品・返品の数字を誤魔化したりなどの意図的な隠蔽の作為があることで「不法領得の意思」の証明となります。

法定刑は、10年以下の懲役です。


刑法253条(横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

遺失物等横領とは

遺失物等横領とは、遺失物や漂流物など、本来の占有者の意思に基づかないで占有を離れた財物(占有離脱物)を、不法領得の意思をもって取得することをいいます。
「拾得物横領罪」「占有離脱物横領罪」とも言います。

他人が遺失した自転車を拾得した場合や、風に乗ってとんできた財物や誤って配達された郵便物や宅配物を領得・費消した場合等が該当します。

法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。


刑法254条(遺失物横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


背任とは

背任とは、他人のために事務を処理する者が、自己または第三者の利益を図る目的で、あるいは他人に損害を加える目的で任務違背の行為をし、財産上の損害を加えることをいいます。

他人のためにする事務とは、委任・信任関係に基づいて代わりに処理する場合ですが、法令・慣習・身分の他、義務なくして他人のために事務管理(民法697条)をする場合も含まれます。


法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくは科料です。


刑法247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

背任と横領は、他人から委託信任を受けた者がその委託に反して利益を図り、もしくはその他人に損害を加えるという点で共通していますが、横領の対象は「特定の有体物(動産・不動産も含む)」であり、背任の対象は「財産上の利益ないし全体財産」という点が異なります。
また、判例によると、まずは横領罪が成立するかどうかを検討し、横領罪が成立するときは背任罪は成立しないとされています。


背任罪となるのは、以下の構成要件を全て満たしている場合です。

    背任罪の構成要件
  1. 他人のために包括的な事務処理を行う立場にある者が
  2. 自己や第三者の利益のため、または本人に損害を加える目的で
  3. 事務処理の任務における裁量の範囲を逸脱して
  4. 全体財産の減少を生じさせたものであり
  5. 横領罪に該当しないもの

背任罪となるのは、以下の構成要件を全て満たしている場合です。


背任の主な事例
パチンコ店の店員が、大当たりが出現する確率が高いスロット台の情報を特定の客に伝えて儲けさせた
会社の機密情報の電子データを私物USBメモリへコピーし、同業他社へ提供して会社に損害を与えた
仕入担当者が、知人事業者への架空発注を繰り返し、会社に支払をさせ損害を与えた
支店長が臨時雇用したとして、業務に従事していないものへの給与を会社に支出させた

もっとも、その当該行為が、委託者(委任者)のためなのか、行為者自身のためなのかがハッキリしないことが多くありますので注意が必要です。

背任行為の主体となるのは、権利義務を左右できる包括的な裁量権を有している者に限られ、機械的事務は含まれません。
また、「任務違背」とは、与えられた裁量を逸脱(権限濫用)した場合のことであり、例え不適切な行為でも裁量の範囲内の行為であれば、任務違反にはなりません。

「財産上の損害」とは、全体財産が減少することであり、仮に財産が流出したとしても、別の機会で財産を得るような事情があるケースでは、全体の財産は減少していないので、損害は生じていないことになりますのでご注意ください。


特別背任とは

背任のうち、会社の取締役や監査役などの役員や支配人・発起人等が会社に損害を与えた場合を、特別背任といいます。

法定刑は、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこれらの併科です。


会社法960条(取締役等の特別背任罪)
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
発起人
設立時取締役又は設立時監査役
取締役、会計参与、監査役又は執行役
民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき
支配人
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
検査役

特別背任の主な事例
●破綻状態にある取引先のため無担保で不当に融資した
●商品価値のない不良在庫を不当に高額で買い取らせた
●会社の財産や経費を承認を得ずに私的に使った
●利益が出ていないのに架空の利益を計上し株主に配当(蛸配当)
●取締役会の承認なしで会社と役員の間で不正な取引をした



私文書偽造・公文書偽造

詐欺や横領等の犯罪の多くは、これらとあわせて、偽造文書を作成している場合もあります。

公文書偽造
公文書というのは、公的機関や公務員が作成すべき文書等のことをいいます。

※運転免許証や健康保険証、住民基本台帳、戸籍謄本、登記簿謄本、印鑑登録証明書、行政機関の通達、納税通知書、等。


公的な文書や図画等を、行使の目的で偽造や変造をしたり、又は公的な印章や署名を使用して文書若しくは図画を偽造や変造をした場合は「公文書偽造罪(刑法第155条)」となります。
その偽造や変造した文書や図画等を行使した場合は「偽造公文書行使罪(刑法第158条)」となります。


私文書偽造
私文書とは、私人が作成した権利義務もしくは事実証明に関する文書や図画のことをいいます。

※契約書や領収書、請求書、払戻請求書や振込依頼書、社員証や名刺、等。


他人の印章若しくは署名を使用して、行使の目的で文書や図画等を偽造や変造した場合は「私文書偽造罪(刑法第159条)」となります。
偽造や変造された文書や図画等を行使した場合は、「偽造私文書行使罪(刑法第161条)」となります。



親族窃盗例

親族間の詐欺罪(246条)、背任罪(247条)、準詐欺罪(248条)、横領罪(252条)、業務上横領罪(253条)、遺失物等横領罪 (254条)、恐喝罪(249条)については、「親族窃盗例」の適用があり、その犯罪行為および未遂罪について、加害者が配偶者・直系血族・同居の親族の場合は、刑法第244条第1項により刑が免除されます。
また、その他の親族の間における犯罪行為および未遂罪については、刑法第244条第2項により親告罪となります。


なお、親族のクレジットカードを無断で使用した場合、クレジットカード会社に対する詐欺罪が成立します。

【最高裁判所 平成16年2月9日 決定要旨】
他人のクレジットカードを利用して商品購入やサービス提供を受けた場合、取引の重要部分について嘘をついたことになり、詐欺罪が成立します。

【最高裁判所 平成6年7月19日 決定要旨】
親族相盗例が適用されるためには、親族のクレジットカードを利用した犯人と名義人(クレジットカード占有者)の間のみならず、犯人と所有者(クレジットカード会社)との間にも親族関係がなければならない。





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